関係法令

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 1.建築基準法関連


法 令 関 連 条 文 リンク
建築基準法 第3条 (適用の除外)
第8条 (維持保全)
第12条 (報告、検査等)
第88条 (工作物への準用)
第99条 (罰 則)
第101条 (罰 則)
こちら
建築基準法
施行令
第16条 (定期報告を要する建築物)
第129条の3 (適用の範囲)
第129条の4 (エレベーターの構造上主要な部分)
第129条の5 (エレベーターの荷重)
第129条の6 (エレベーターのかごの構造)
第129条の7 (エレベーターの昇降路の構造)
第129条の8 (エレベーターの駆動装置及び制御器)
第129条の9 (エレベーターの機械室)
第129条の10 (エレベーターの安全装置)
第129条の11 (適用の除外)
第129条の12 (エスカレーターの構造)
第129条の13 (小荷物専用昇降機の構造)
第129条の13 (非常用の昇降機の設置及び構造)
第138条 (工作物の指定)
こちら
建築基準法
施行規則
第6条 (建築設備等の定期報告)
第6条の2 (国の機関の長等による建築設備等の点検)
第6条の5 (建築物調査員資格者証等の種類)
こちら
国土交通省
改正・告示等
昇降機等の定期検査報告に係る告示改正等について
こちら
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について こちら
エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて
(平成21年9月28日施行)
こちら



 2.各県建築基準法施行細則


各県施行細則 関 連 条 文 リンク
茨城県
建築基準法等
施行細則
第6条 (建築設備等の定期報告) こちら
栃木県
建築基準法
施行細則
第二十一条 (定期報告を必要とする建築物及び昇降機等の指定等)
こちら
群馬県
建築基準法
施行細則
第十三条 (定期報告を要する建築設備等)
こちら
山梨県
建築基準法
施行細則
第二条の五 こちら



 3.関連資料


関  連  資  料 ファイル
昇降機等の検査項目、検査方法及び判定基準
     告示制度
     制定の内容
     大臣認定を受けた物件の考え
昇降機の維持及び運行の管理に関する指針の公表
 ※国土交通省HP
こちら
「昇降機の適切な維持管理について」リーフレット  
 ※(一財)日本建築設備・昇降機センターHP
こちら



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